2008年1月9日水曜日

知ったかぶりの法人税情報

今日のブログはダラダラと長くつまらない内容です。
読むのが面倒そうじゃな、そう思った方はどうぞ
遠慮なく面白いブログへスイングしちゃってください。


昨日、ようやく帳簿記帳をやったのです。


それは1/10までに源泉徴収義務者(私の会社)が
どれだけ給与を支払って、どれだけ税金を納めるんだ?
という書類を税務署に届出しなければならないから。
帳簿記帳をやったら、その書類を持っていこう・・そう
思っていたのでええ、その通り、止むを得ず、ということです。

といってもみなさま、薄々お気づき?とは思うのですが、
今年度、当社は誰にも・・一円たりとも給与の支払を
する気まったく・・サラッサラ~ないものですから、0(ゼロ)
という数字をその書類に記入すればよいだけですが。

そして税務署へ提出する書類が、まだ他にもありました。
それは・・・

「給与所得の源泉徴収票等の
          法定調書合計表」 1/31まで

この調書の給与所得部分はなんどもいいますが、
もちろん0(ゼロ)なのです。
じゃぁ報酬・・・?例えば作曲料やら原稿料、弁護士料、
芸能等の出演、バー・キャバレーのホステス等の報酬、
または料金、契約金、賞金・・・など。

へぇ・・あぁ・・そうなの?勉強になりますねぇ・・・

いろいろ書いたワリには、ここらへんも残念ながら全く
関係がありません。
この法定調書合計表の「不動産の使用料等の支払調書」
部分、つまり家賃をオーナーに払っていますっていう金額を
記入するだけです。

なぁ~るほど・・と一人で感心。

さらについでといってはなんですが、償却資産申告書・・
こちら、何故か都道府県税事務所に提出する書類。
減価償却の対象(10万円以上で購入したもの)を記入し、
1/31までに出してね、ということらしいです。

こちらは、今年度ただ一つだけ20万円近い物品を
購入したので、その金額を書いて終わりです。
ちなみに、こちらの購入した合計が150万円を
越えると税金がかかるようです。
私の会社は、今後10万以上かかる物品購入は
新しい事業展開でもしない限り、有り得ないだろうと
思うので今後は縁がなさそうな書類です。

と偉そうに知ったかぶりして書いてみましたが、
さっぱり私には記入の仕方がわかりませんでしたので
いつも記帳を教えてくれるところへ書類を全部一式
もっていき、
  「書き方教えてください」 といったら、
全部書いてくれて、内容を説明をしてくれた、
というのが真相です。

せっかくなので帳簿の書き方の確認と
消費税の処理の方法を聞いたら、
 「消費税は1000万円越えた場合は
      支払義務があるのだけれど」・・と。
あぁ、永遠に関係なさそうってこと・・?

しかし・・このわずかな売上げでも税理士に決算を
お願いしなければならないというのも、どうなんだろう・・
とは思うんですけどね・・・。



ソルトさん&お洒落サン・・
今日の内容でもし間違っていたところがあったら
是非ご一報を・・お待ちしております!!

今日のブログはつまらなかったと思った方々、
             また明日以降いらっしゃってね~